S/MIME推進協議会規約

S/MIME推進協議会規約

第1章 総則

(名称)
第1条 本協議会の名称は「S/MIME推進協議会(以下「協議会」という。)」とする。

(目的)
第2条 協議会は、電子メールのなりすまし対策として最も有効であるS/MIMEの利用を促進することを目的とする。

(事業)
第3条 協議会は前項の目的を達成するため、次の事業を行う。

  1. S/MIMEに関する情報発信、セミナー等の実施
  2. S/MIMEを実現するソリューションの紹介
  3. S/MIMEをすでに実現しているユースケースの紹介
  4. S/MIMEに関するリサーチプロジェクトおよびその情報発信
  5. その他、S/MIMEに関連する情報の発信

第2章 会員

(会員)
第4条 協議会の目的及び事業に賛同する企業、団体、有識者、関係府省庁、個人等を会員とする。

(入会)
第5条 会員になろうとする者は、入会申込書(ウエブからの申込を含む)を提出し、その承認を得て会員になることができる。

(会費)
第6条 協議会の会費は総会の承認を持って別に定める。

(退会)
第7条 会員は、会員の意思により任意に退会することができる。ただし、退会に際しては、会長に届け出なければならない(ウエブからの退会申込を含む)。

  1. 本規約を遵守しないとき又は協議会の名誉を毀損する行為があったとき若しくは次の各号の一に該当すると認められるときは、当該会員を退会させることができる。
  1. 法人等(個人、法人又は団体をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)であるとき又は法人等の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。
  2. 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。
  3. 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。
  4. 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係を有しているとき。

第3章 役員

(役員)
第8条 協議会に次の役員を置く。

  1. 会長: 1名
  2. 副会長: 若干名
  3. 顧問: 若干名
  4. 事務局長: 1名

(会務)
第9条 役員は以下の会務を行う。

  1. 会長は、協議会を代表し、会務を総括する。
  2. 副会長は、会長を補佐する。
  3. 顧問は、協議会の運営を補佐する。
  4. 事務局長は、会長を補佐し、会長不在時においてその会務を代行する。

(任期)
第10条 役員の任期は原則として2年とする。ただし、再任することができる。

(報酬)
第11条 役員はいずれも無報酬とする。

第4章 組織

(総会)
第12条 協議会の最高機関として、総会を置く。

  1. 総会は、会員をもって構成し、年一回開催するほか、会長が必要と認めたときに開催することとし、必要に応じて、書面又は電子メールによる開催とすることができる。
  2. 総会は、協議会の事業及び運営の基本的事項について審議し、決定する。
  3. 総会は、執行機関たる運営委員会の構成員として運営委員および運営委員長を選任する。
  4. 総会は、会員の過半数の出席(代理出席、委任状を含む。)をもって成立する。
  5. 総会の議事は、出席者(代理出席、委任状を含む。)の過半数の同意をもって決するものとし、可否同数のときは、議長の決するところによる。
  6. 総会は、会長あるいは事務局長が招集し、議長を務める。

(運営委員会)
第13条 協議会に執行機関として運営委員会を置く。

  1. 運営委員会は、総会において選任された運営委員により構成される。
  2. 運営委員会は、協議会全体の事業計画及び事業報告、予算及び決算、等協議会の運営に関する重要事項を審議し、決定する。
  3. 運営委員会の議事は、出席運営委員の過半数をもって決するものとし、可否同数のときは、議長の決するところによる。
  4. 運営委員会は、会長又は会長が指名する運営委員長が召集し、運営委員長が指名する運営委員が議長を務めることとし、必要に応じて、書面又は電子メールによる開催とすることができる。
  5. 運営委員長は、必要があると認めるときは、役員の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(事務局)
第14条 協議会の庶務を行う機関として事務局を置く。

  1. 事務局は、運営委員会において選任された事務局長および事務局員により構成される。


付則 この規約は、2023年7月14日より施行する。